任意整理の手続きは、個人再生や自己破産と違い基本的に借金の元本は減りません。
任意整理では借金の元本の支払いを60回払いにしてもらうのが一般的で、毎月の支払いも減るのですが大幅な減少にはなりません。
先日、任意整理の相談をしてきたのですが、僕はそもそもの借金が多かった上に手取りの収入も少ないので、任意整理してもかなり返済が厳しい状況でした。
毎月の支払いが厳しいので、ショッピングのようにボーナス払いをしたいなと思い弁護士に相談をしました。
今回は任意整理費用のボーナス払いについて僕の事例とメリット・デメリット・注意点について解説していきます。
Contents
任意整理の費用はボーナス払いできる?
結論、任意整理の費用はボーナス払い可能です。
任意整理では貸金業者との交渉により和解が取れれば、支払いの方法に決まりはありません。
ただ、ボーナス払いをしたくても任意整理を依頼する弁護士事務所・司法書士事務所に拒まれてしまう可能性はあります。
貸金業者との交渉がややこしくなるからかもしれませんが、そもそもボーナス払いを受け付けてくれない事務所もあります。
任意整理でボーナス払いをするメリット
任意整理の費用にボーナス払いを組入れることで、月々の返済額を抑えることができます。
僕は9社の借金の任意整理を依頼しましたが、当初は毎月の返済額は合計20万円から15万円に減る見込みでした。
しかしながら、僕の手取りは19万円ですし、任意整理ができない奨学金の支払いが毎月1万7千円ほどあります。
家賃は給与から天引きされているのですが、光熱費・食費・通信費・生活費を2万円でやり繰りしていくのは完全なるムリゲーです。
そこで、ボーナス払いを組入れることを相談し、任意整理する9社の返済合計を12万7千円まで下げることができました。
それでも生活は厳しいですが、副業での収入を増やして立て直していっています。
とにかく毎月の返済額を減らしたい方には任意整理のボーナス払いはおすすめです。
任意整理でボーナス払いをするデメリット
ボーナスが毎回支給されるはずの会社に勤めていたとしても、急な業績悪化や退職によってボーナスがなくなる可能性はゼロではありません。
また、任意整理をきっかけに貯金をしてお金に余裕を持たせておくのが理想ですが、ボーナスを返済に充ててしまうと急な出費のための余裕を作りづらくなってしまいます。
任意整理でボーナス払いを利用する注意点
ボーナス全額を任意整理の返済に組み入れるのはやめましょう。
やりたくても弁護士事務所・司法書士事務所から止められると思います。
ボーナス支給が前提の会社では支給額の目安があると思いますので、任意整理の返済にボーナス払いを組み入れるなら、目安の金額の1/3程度を上限に考えると良いと思います。
僕の場合は年に2回手取りで40万円弱ずつボーナスが支給される見込みのため、それぞれ12万円を任意整理の支払いに充てることにしました。
ボーナスは100%支給されるかわかりませんので、強気に設定はしないで残りの金額を貯金して余裕を持たせておくようにしましょう。
任意整理でボーナス払いをするのは本当にピンチな場合だけ
僕は任意整理でボーナス払いをすることになりましたが、ボーナス払いをしなくても毎月の支払いができるのであれば利用しないようにしましょう。
僕は本当に支払いがぎりぎりだったので、相談して入れていただくことにしました。
僕が任意整理費用のボーナス払いを相談して実際に依頼をしたのは、名村法律事務所です。
借金や収入の状況によって必ず受けていただけるわかりませんが、ボーナス払いという手段についての相談は聞いてくれるはずです。

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