「個人再生」という言葉、聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
個人再生とは借金を減額できる手段の一つです。
しかし、具体的な内容は一般的にあまり知られていません。
そこで本記事では、個人再生の概要やメリット・デメリット、手続きの流れなどを紹介していきます。
この記事を読んでわかること
- 個人再生とはどんな手続きなのか?
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生の手続きの流れ
- 個人再生の費用
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目次
個人再生とはどんな手続き?
個人再生は債務整理の一つで、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産は、裁判所から免責決定されると借金の支払い義務がなくなります。
それに対し個人再生は、減額された借金を約3年間かけて支払うことで、残りの借金については支払い義務がなくなる手続きです。
個人再生の成功率は?
個人再生の成功率は90〜95%ほどであり、とても成功率の高い手続きです。
そのため、よっぽどの不備がない限りほとんどの方が認可されます。
個人再生のメリット
個人再生を行うメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、個人再生をすると得られるメリットを解説していきます。
個人再生のメリット①:借金を大幅に減額できる
個人再生では、借金の総額に対して最低限返済しなくてはいけない額が決まっています。
この額を「最低弁済額」といい、条件が合えば借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額することが可能です。
ただし、100万円以下の借金の場合は減額できず、住宅ローンについても減額の対象とはなりません。
個人再生のメリット②:持ち家を残すことができる
個人再生では原則的に財産を処分されないので、持ち家を手元に残すことができます。
住宅ローンが残っていたとしても、「住宅ローン特則」を使えばローンの返済を続けることで、そのまま住み続けることが可能です。
一方で、住宅ローン完済済みでも住宅の評価額が高額の場合には、最低限返済しなければいけない金額が増える可能性があります。
参考記事:自宅を守りながら債務整理していく方法(弁護士法人ガイア総合法律事務所)
個人再生のメリット③:借金の理由は問われない
自己破産では、借金の理由が浪費やギャンブルである場合などは借金の支払い義務が免除されない可能性があります。
しかし、個人再生の場合は、借金の理由に関係なく手続きすることが可能です。
個人再生のメリット④:自己破産に比べて生活への影響が少ない
個人再生は、資格・職業に制限がないのもメリットの一つです。
自己破産の場合、手続き中は金融機関や弁護士など法律を扱う職業に就くことができません。
しかし個人再生の場合は、職業の制限がないので好きな職業に就くことが可能です。
財産の差し押さえもないので、生活への影響が少なくなります。
個人再生のデメリット
ここまで、個人再生のメリットを紹介してきました。
しかし、個人再生にはデメリットがあることも事実です。
個人再生のデメリット①:手続きが難しい
個人再生は、債務整理の中で最も手続きが複雑で、手間もかかるとされています。
裁判所に提出する書類も多く、手続きには約半年〜1年かかります。
個人再生のデメリット②:手続きに費用がかかる
個人再生では、裁判所に提出する「再生計画案」を作成しなければいけません。
再生計画案は債権者の理解を得る必要があるだけでなく、法的な要件を満たすことが前提となります。
そのため個人再生は、弁護士や司法書士にかかる費用を含め約70万円以上とかなりの費用がかかる手続きです。
個人再生のデメリット③:ブラックリストに掲載される
個人再生をすると、自己破産と同じく信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆる、信用情報に傷がついた(ブラックリストに載った)状態です。
事故情報が消去されるまでの5〜10年間は、クレジットカードの作成・ローンやキャッシングでの借り入れができにくくなります。
個人再生のデメリット④:官報に掲載される
個人再生をした方の名前や住所は、「官報」に掲載されます。
官報とは国が発行する機関紙で、主に税務署や信用情報機関、金融業者の方が読むものです。
一般の方が官報を見る機会はほとんどなく、官報に掲載されることが理由で周りの人に個人再生したことを知られる可能性は低いでしょう。
官報には、「開始決定後・書面決議の決定後・認可決定後」の3回掲載されます。
個人再生のデメリット⑤:保証人への影響が出る
個人再生では、特定の借入先の借金だけを選んで手続きすることができません。
そのため保証人のついている借金があれば、減額分が保証人に一括請求されます。
個人再生の手続き後は、保証人が支払いの義務を背負うことになります。
個人再生を利用できる条件
個人再生の手続きを行うには、一定の条件が必要です。
ここでは、個人再生を利用できる人の条件を解説していきます。
将来的に安定した収入がある
個人再生ができる条件として、「将来的に継続または反復した収入があり再生計画に則った弁済ができる」という項目があります。
個人の状況別に考えると、以下のようになります。
●会社員…毎月安定した収入があるので問題ありません。
●個人事業主…毎月安定した収入がない場合も考えられますが、3ヶ月に1回の割合で再生計画に則った弁済ができる程度の収入があれば、個人再生することが可能です。
●アルバイト…雇用期間が継続している実績がある場合は個人再生することができます。しかし、短期間のアルバイトを転々としていたり、期間限定のアルバイトの場合は個人再生が認められない可能性があります。
借金の総額が5,000万円以下
借金の総額が5,000万円以上の場合や法人の債務の場合は、民事再生手続きの対象となるため、個人再生ができません。
持ち家があり住宅ローンが残っていた場合に、家を手放すか否かによって借金総額の計算が変わってくるので、注意が必要です。
個人再生の手続きの流れ
個人再生をした方の約98%は、弁護士や司法書士のサポートを受け手続きしています。
ここでは、個人再生を行う際の流れを解説していきます。
弁護士や司法書士に相談・依頼をする
個人再生を希望する方は、まず弁護士や司法書士に相談しましょう。
借金の総額や財産・収入の有無を伝え、個人再生が最適な解決方法かどうかも含めてアドバイスをもらうことが可能です。
相談の結果、正式に依頼する場合は弁護士や司法書士と「個人再生委任契約」を結びます。
受任通知の送付と取引履歴の開示請求
正式な依頼契約を結ぶと、弁護士や司法書士は貸金業者に対して受任通知を送付し、同時に取引履歴の開示を求めます。
なお、債務者の銀行口座が凍結されるため、この時点で預金を引き出すことができなくなります。
過払い金請求
金融業者から取引履歴が開示されると、引き直し計算が行われます。
引き直し計算とは、債務者の借り入れを「利息制限法の上限金利」に基づいて計算し、借金の総額を確定させるものです。
引き直し計算をした結果、払い過ぎていた利息があった場合は、同時に過払い金の返還請求を行います。
裁判所への申し立て・再生計画案を提出
引き直し計算が終わると、以下のような流れで裁判所へ書類が提出されます。
- 弁護士・司法書士が依頼者の「収支・家計、財産・資産」についての調査を行う。
- 地方裁判所に必要書類を提出し、個人再生の申し立てを行う。
- 裁判所によっては、申立人が作成する再生計画案についてアドバイスを行う「個人再生委員」を選定される。
- 個人再生委員が選定された場合、申立人・代理人弁護士は個人再生委員と面談する。
- 個人再生委員は面談などの結果を参考に、個人再生手続きを開始すべきかどうかの意見書を裁判所に提出する。
- 意見書に問題がなければ、裁判所が個人再生手続きを開始する決定を下す。
- 手続きが始まると、金融業者に再生手続きの開始決定書と債権届出書(借金額を調査・確定するためのもの)が送付される。
- 金融業者から裁判所に債権届出書が提出される。
- 債権届出書が提出されると、申立人は債権届出書の金額を認めるかどうかを示す「債権認否一覧表」を裁判所に提出する。
- 申立人は、再生計画案を裁判所に提出する。
再生計画案には、主に以下の内容が記載されます。
- 返済の開始時期
- 返済総額
- 返済方法
- 返済期間
- 住宅資金特別条項を利用するか
再生計画案は、申し立てから3〜4ヶ月後が提出期限となっており、提出期限までに提出しない場合は理由を問わず再生手続きが廃止されるので、注意が必要です。
裁判所による認可・不認可の決定
申立てから約5ヶ月後、再生計画案通りに借金の一部が返済される見込みがあるかを裁判所が判断し、再生計画認可(不認可)が決定します。
認可(不認可)の約2週間後には官報に記載され、さらに2週間後に認可(不認可)決定が確定します。
借金の返済を開始
認可された再生計画のもと、申立人から債権者への返済がスタートします。
返済ペースは、以下のいずれかです。
- 毎月
- 2ヶ月に1度
- 3ヶ月に1度
毎月払いの場合は、再生計画認可決定が確定した翌月から返済が始まります。
支払い期間は原則3年(最長5年)です。
個人再生の費用目安
個人再生には、裁判所費用約20万円、弁護士費用約50万円の約70万円の費用がかかります。
ここでは、個人再生の費用をもう少し細かく分けて説明していきます。
【裁判所費用】
・申立て手数料:10,000円
・予納郵券:2,000円程度
債権者への書類送付に使う郵便費用。
切手での納付で、種類や枚数は裁判所によって異なります。
債権者数が多いほど、郵便費用も高額です。
・官報広告費:13,000円程度
政府が発行する機関紙の「官報」に、個人再生の情報を掲載するための費用。
裁判所によって金額が異なります。
・個人再生委員の報酬:15〜25万円
個人再生委員が選任された場合、その報酬を裁判所に収めなければなりません。
代理人の弁護士がつきながら個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員の報酬を減額できます。
※原則、現金での一括納付です。
【弁護士・司法書士費用】
- 弁護士:30〜50万円
- 司法書士:20〜30万円
一般的に、弁護士よりも司法書士の方が安い費用で請け負ってくれるケースが多く、10〜20万円の差があります。
弁護士の費用は高いものの、書類作成や債権者との交渉だけでなく裁判所に同席して裁判官とやりとりをしてもらうことが可能です。
手厚いサポートを受けられるので、スムーズに手続きを進めることができます。
また弁護士・司法書士ともに、持ち家を残す場合は「住宅ローン特則」という制度を利用するので、必要な手続きが増え、費用が5〜10万円上乗せされます。
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